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キャリアコーチングの解約・返金は?特定商取引法・クーリング・オフ・中途解約の考え方

更新日:2026-11-01|料金・制度の確認日:2026-11-01|運営:AI Mediaz

結論

特定商取引法の「特定継続的役務」は、消費者庁によるとエステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7種類で、キャリアコーチングという名前の業種はありません。

そのため、7種類に当たらないと判断される契約では、法律のクーリング・オフ(8日)や中途解約の上限が使えない可能性があり、各社の規約の返金条件が頼りになります。

ただし勧誘の方法(訪問・電話)や契約の中身によっては法律の保護が及ぶこともあるので、断定せずに契約書面を確認し、困ったら消費者ホットライン「188」に相談してください。

返金の期限は「8日以内」が多い。過ぎると規約次第
返金の期限は「8日以内」が多い。過ぎると規約次第

キャリアコーチングは特定商取引法の「特定継続的役務」に当たる?

特定商取引法には、長期・高額になりやすいサービスを対象にした特定継続的役務提供のルールがあります。対象になると、契約書面を受け取ってから8日以内のクーリング・オフや、中途解約のときに事業者が請求できる額の上限が法律で決まります。

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、対象の役務は次の7種類です。

役務期間の要件金額の要件
エステティック(美容医療を除く)1か月超5万円超
美容医療(一定の方法に限る)1か月超5万円超
語学教室2か月超5万円超
家庭教師2か月超5万円超
学習塾2か月超5万円超
パソコン教室2か月超5万円超
結婚相手紹介サービス2か月超5万円超

金額は、入学金・受講料・教材費・関連商品の販売代金などを含めた契約金の総額で判断されます。また消費者庁のガイドでは、役務がインターネットや電話などで提供される場合も対象になるとされています(オンラインだから対象外、というわけではありません)。

この一覧に「キャリアコーチング」「キャリア相談」という業種はありません。法律(第41条第2項)は、特定継続的役務を「身体の美化や知識・技能の向上など、心身または身上に関する目的の実現をうたって勧誘され、その目的が実現するか確実でない役務のうち、政令で定めるもの」としていて、具体的な業種は政令で決まっています。キャリアコーチングは、性質としては「目的の実現が確実でない継続的なサービス」に近いものの、政令の7種類に名前がない以上、それだけで特定継続的役務に当たるとは言えないというのが、一次情報から言える範囲です。

一方で、契約の中身が実質的に7種類のどれかに当たる場合(たとえば語学やパソコンの指導が中心のプラン)は、別の判断になる可能性もあります。当たるかどうかは個別の事情で決まるので、このサイトでは断定しません。迷ったら契約書面を持って消費生活センター(188)に相談してください。

特定継続的役務なら、クーリング・オフと中途解約はどうなる?

参考までに、特定継続的役務に当たる場合のルールを確認しておきます(消費者庁ガイド・特定商取引法第48条・第49条から)。

  • クーリング・オフ:法定の書面を受け取った日から8日以内。事業者がうそを言ったり威迫したりしてクーリング・オフできなかった場合は、8日を過ぎても行使できる。
  • 中途解約:8日を過ぎても、将来に向かって解約できる。事業者が請求できるのは、役務の提供開始前なら「契約の締結と履行に通常要する費用」、開始後なら「提供済みの役務の対価+解除で通常生じる損害」で、どちらも役務ごとに上限がある。
役務提供開始前の上限提供開始後の損害額の上限(いずれか低い額)
エステティック2万円2万円 または 契約残額の10%
美容医療2万円5万円 または 契約残額の20%
語学教室1万5千円5万円 または 契約残額の20%
家庭教師2万円5万円 または 1か月分の授業料相当額
学習塾1万1千円2万円 または 1か月分の授業料相当額
パソコン教室1万5千円5万円 または 契約残額の20%
結婚相手紹介サービス3万円2万円 または 契約残額の20%

(提供開始後は、提供済みの役務の対価に、この表の額を足した額が上限です。契約残額=契約上の対価の総額から提供済み分を引いた額。消費者庁の特定商取引法ガイドで確認。)

キャリアコーチングがこの表の対象にならない場合、解約料の上限は法律では決まっていないことになり、各社の規約と、次に説明する消費者契約法が頼りになります。

特定継続的役務に当たらないなら、何が頼りになる?

1. 勧誘の方法によるクーリング・オフ

特定継続的役務でなくても、訪問販売(営業所以外での契約や、キャッチセールス・アポイントメントセールスなど)や電話勧誘販売(事業者が電話をかけて勧誘し、契約に至るもの)に当たれば、法定書面を受け取ってから8日以内のクーリング・オフがあります。どの勧誘がこれに当たるかは事情によります。

一方、自分でウェブサイトから申し込んだ場合は通信販売にあたることが多く、通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。特定商取引法第15条の3の申込みの撤回・解除(商品の引渡しから8日・返品特約があればそれに従う)は「商品又は特定権利」が対象で、役務(サービス)は対象外です。オンライン面談で勧誘を受けて申し込んだケースがどれに当たるかは判断が分かれうるので、188に相談してください。

2. 消費者契約法の「平均的な損害」

消費者契約法第9条第1項第1号は、解除に伴う損害賠償の予定や違約金の条項について、同種の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効としています。同条第2項は、消費者から説明を求められたときに算定根拠の概要を説明するよう、事業者に努力義務を課しています。「残額の全部」「受講していない回の全額」を請求された場合は、根拠の説明を求めましょう。

また、事実と違う説明や、不安をあおる勧誘などで誤認・困惑して契約した場合は、消費者契約法による取消しができる場合もあります。

3. 各社の規約の返金条件

もっとも直接効いてくるのが、各社が決めている返金・キャンセルの条件です。今回、公式ページで確認できたものは次のとおりです。

サービス返金・キャンセルの条件(公式の記載)
ポジウィルキャリア初回支払日を含む8日以内で、担当者との面談実施・キャンセル合意書面の締結・専属トレーナーとの面談1回以下の3条件をすべて満たす場合にキャンセル可。解約事務手数料 税込25,000円(8日以内かつトレーナー面談なしなら不要)(特定商取引法に基づく表示)
マジキャリ特定商取引法に基づく表示:入金日から起算して14日以内、もしくは初回セッション日当日の23時59分までに退会の旨を連絡し、契約担当者との面談を実施した場合に限り全額返金。ただし事務手数料(税抜25,000円)は利用者負担で、手数料を差し引いた金額を返金と記載。「期間の経過後、かつ初回セッション当日の24時00分以降」は理由を問わず返金しないと記載
キャリパト特定商取引法に基づく表記:「サービスの特性上、提供後の返品・キャンセルはお受けできません。ただし、サービス提供前であれば、キャンセルが可能です。」返金保証の記載は確認できず。セッションは24時間前までのキャンセルが必要(以降は1回分の料金の場合あり)とLPに記載
キャリートLPに「初回のセッションを受けて満足いただけなかった場合、全額返金」(適用条件と所定の手続きあり)。利用規約に満足保証の適用条件・利用者からの中途解約の条項は見当たらず(無料相談で書面確認を)
きづく。転職相談初回支払いの日を含めて8日以内に事務局または担当コーチへ連絡すればトレーニング費用を全額返金(入会金は返金対象外)とFAQに記載
LadyCarry特定商取引法に基づく表記:「クーリングオフは8日以内の適用となります。」「9日以降のお客様都合によるキャンセルおよびお支払いいただいた料金は返金できかねます。」
ZaPASSコーチングキャリア公式で要確認
キャリアエックス公式で要確認
Btap(RYOMEI)公式で要確認
SHIFT6(SHIFT3・6・12共通)契約期間を完了し、日々のチェック記録率9割以上・面談全回出席・各月の行動達成率7割以上・終了時の自己評価が開始時より上がっていない、の4条件をすべて満たすと全額返金(申請は契約終了日の翌日から14日以内)。特商法表記:お客様都合の中途解約と返金は原則行わない(法令で認められる場合を除く)。同社のオンライン面談(Web会議)での案内を経て申し込んだ場合は「特定商取引法の電話勧誘販売に当たります」として、契約書面(電子メール含む)を受け取った日を含め8日間は書面またはメールで無条件に解除できると記載

共通するのは、「8日以内」「初回のあと」など、早い段階でしか全額返金にならないことです。ポジウィルキャリアは、8日以内でもトレーナーとの面談をしていれば解約事務手数料25,000円がかかるとしています。きづく。は入会金を返金の対象外としています。SHIFT6の全額返金は、契約期間を最後まで続け、記録率・出席・達成率の条件を満たした場合で、中途解約は対象外です。

解約・返金で損しないために、契約前に何をする?

  1. 返金・解約の条件を書面(PDF・メール)でもらう。口頭の「合わなければ返金します」は条件がわかりません。
  2. 期限を手帳に書く。「初回支払日を含む8日以内」のように、起算日がいつかまで確認します。
  3. 解約手数料の金額と、受講済み回数の精算方法を聞く。「残り回数分は返金されるか」「1回いくらで精算するか」。
  4. ローンを使う場合は信販会社の契約書も読む。コーチング会社と解約しても、ローンの手続きが別に必要なことがあります。

聞くことの全体は無料カウンセリングで聞くことチェックリストにまとめています。

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無料相談の申込み条件・料金は申込み前に公式ページで確認してください。

もう契約してしまった。解約したいときの手順は?

  1. 契約書面と規約の解約条項を読む:期限・方法(書面・フォーム・メール)・手数料を確認します。
  2. 期限内に、記録が残る方法で伝える:メールやフォームなら送信記録を保存します。書面なら特定記録郵便や内容証明郵便が安心です。
  3. ローンなら信販会社にも連絡する:個別クレジットで払っている場合、割賦販売法第35条の3の19により、コーチング会社に主張できる事由(解除など)を信販会社にも主張して支払いを止められる場合があります(政令で定める金額未満は対象外)。
  4. 納得できなければ188へ:消費者ホットライン「188(いやや!)」で最寄りの消費生活センターにつながります。国民生活センターの公表事例では、解約に応じてもらえた一方で契約金額の20%の解約料を請求されたケースもあり、早めの相談が大切です。

分割払いで契約している場合の注意は分割払い・ローンの注意を、副業・独立をうたう高額講座の注意点は副業・独立のコーチングを参考にしてください。

よくある質問

キャリアコーチングはクーリング・オフできる?
特定継続的役務の7種類にキャリアコーチングという業種はないため、それだけを理由にクーリング・オフができるとは言えません。ただし、訪問販売や電話勧誘販売に当たる勧誘で契約した場合などは、別の規定でクーリング・オフ(8日)ができることがあります。個別の判断は消費生活センター(188)に相談してください。
中途解約で高い解約料を請求されたら?
消費者契約法第9条は、解除に伴う損害賠償の予定や違約金のうち、同種の契約で事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分を無効としています。請求額の根拠の説明を求めることができ(同条第2項は事業者の説明の努力義務)、納得できなければ188に相談してください。
各社の返金保証はどんな条件?
たとえばポジウィルキャリアは初回支払日を含む8日以内で、トレーナー面談1回以下などの条件と解約事務手数料25,000円、きづく。は初回支払いの日を含めて8日以内の連絡でトレーニング費用を全額返金(入会金は除く)です。会社ごとに条件が違うので申込み前に書面で確認してください。
ローンで払っている場合は?
個別クレジット(信販会社のローン)で払っている場合、割賦販売法第35条の3の19により、事業者に対して主張できる事由(契約の解除など)を信販会社にも主張して支払いを止められる場合があります(政令で定める金額未満は対象外)。
オンラインで申し込んだ場合は?
通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。特定商取引法第15条の3の申込みの撤回・解除(8日)は「商品又は特定権利」が対象で、役務(サービス)は含まれていません。自分でウェブから申し込んだ役務は、各社の規約が中心になると考えて準備してください(勧誘の経緯によっては別の扱いになることもあるので、迷ったら188へ)。

出典・確認した情報